第1条(名称)
この会の名称を「NGO宇宙未来創造協会」と言い、英語では「Society for SpaceFutureCriation」、略称SFCいう。
第2条(所在地)
この会は、主たる本部事務所を千葉県船橋市前原東6-12-10に置く。
第3条(目的)
宇宙未来創造協会-SFCは、日本古来の「和」の、助け合いの精神を大切にし、会員同士の交流や学び合いを深めることを通じて、自然環境に調和した地域創生のモデル作りを目指し、国内の他地域や海外で同様の目標の下に活動する民間団体-NGO/NPOとの交流や連携を進めることをもって、恒久世界平和の確立に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
この会は、目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1) 宇宙の真理、よりよい未来の創造、日本古来の「和」の伝統に関する叡智や技芸を普及し、人類の精神的向上および意識改革や癒しに貢献する活動
(2)(1)に基づいたまちづくり、地域創生の推進とその支援を図る活動
(3)(1)に基づいた福祉の増進、宗教問題の解決、時代に相応しい民間国際関係の構築
および文化交流に関する活動
第5条(会員)
この会は、一般正会員の参加によって成り立つ。
第6条(入会)
会員は次に掲げる条件を備えるものとする。
(1) この会の趣旨をよく理解し、その目的達成あるいは運営に出来る範囲で貢献する意志を有すること
(2) 存会員1名以上の推薦を有すること
第7条(会費)
会員は、別に定める入会金および会費を納入する義務を負う。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を表失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 会員本人が死亡し、また当該団体が解散・消滅したとき
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けても応ぜず納入しないとき
(4) 除名されたとき
第9条(退会)
会員は、理事会が定める退会届を提出したうえ、任意に退会することができる。
第10条(拠出金品の不返還)
納の入会金・会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第11条(権利)
以下は、全会員の権利として認められる。
(1)当会の報告書、関連刊行物等の頒布を受ける。
(2)会が企画する勉強会、イベント等への参加(3)当会の運営に有益と思われる案件を理事会に提示する。
第12条(義務)
以下を全会員の義務として認める。
(1)当会の本規約、その他の決議事項を履行する。
(2)当会の目的達成のため、各々可能な協力をする。
第13条(理事および代表)
(1)会に2名以上5名以内の理事をおいて執行部とし、一名を代表理事とし一名を会計担当とする。
第14条(監役)
会に1名以上の監査役をおき、会の運営を必要に応じて監督する。
第15条(運営)
会の運営については、必要に応じて随時、教行部の構成員による理事会を開催して審議を行い、その議事については、出席者過半数の同意をもって決定する。
第16条(財務)
(1) 会の活動に必要とされる資金については、入会金、会費、執行部が認めた収益事業、および寄付によって賄われる。
(2) 財務については、会計が適正に管理し、毎月定期に代表者の関覧を受けるものとす
る。
第17条(顧問・相談役)
(1)当協会は、その目的を達成するため、顧問・相談役を委場することができる。
(2)顧問は、協会の活動を高所・大局から観察し、必要に応じて助言・勧告することができる。
(3)相談役は、必要に応じ執行部の相談を受け、援助を行う。
第18条(評議委員会)
(1)当協会は、その目的を達成するため、評議委員会を設置することができる。
(2) 評議委員会は、当会の目的達成に関連性のある実務・学識経験者からなり、必要に
応じ理事会から委帰される。
(3)評議委員は無報酬であり、その人数を制限しない。
(4)評議委員長は、評議員の互達によって決定する。
(5)評議委員会は、当会の目的を達成するため、事業を観察し、必要に応じて理事会に対して事業内容や執行に関わる助言や提案を行う
第19条(政正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
第20条(設立年月日)
この会の設立年月日は、和5年12月3日とする。
第21条(規礿施行日)
本会則は、令和5年12月3日より施行する。
以上
この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証します。
令和5年12月3日
千葉県船橋市前原東6-12-10
宇宙未来創造協会代表理事 畔柳みゆき